共同生活のルール

入居者の皆様がお互い気を配りながら生活することが大切です。
気持ちよく快適に暮らすための最低限のルールやマナーをまとめました。

基本のルールやマナー

ゴミの出し方

ゴミの出し方

ごみは種類ごとに分別し、決められた日時、場所に出してください。ゴミの分類・収集日などは、お住まいの自治体のゴミ情報をご確認ください。

  • 入居者LINEをご利用の方は、お住まいの建物エリアのゴミ情報をご確認いただけます。(一部エリアでは対応しておりません)

騒音

騒音

共同生活ではある程度の音は「生活音」として許容しなくてはなりません。しかし、昼間は気にならない程度の音でも夜になると思いのほか響くことがあります。深夜の入浴や洗濯、掃除、テレビなどの音は騒音になりますので、十分に注意してください。

  • テレビは壁から離して設置すると音が伝わりにくくなります。
  • テレビ、ステレオはボリュームを絞ったり、ヘッドホンで聞くようにしてください。
  • ドアの開け閉め、階段の上り下りは静かにお願いします。
  • 音の伝わりやすい板床にはカーペットを敷くなどして音の響きがないようにしてください。

ペット

ペット

ペット飼育相談可の物件以外で、犬、猫などの動物を飼うことは禁止しております。(一時預かりも禁止です)ペットはニオイ、鳴き声、ノミ、ダニの発生など近隣住民の迷惑となりますので、必ずルールは守ってください。また敷地内で野良犬、猫にエサを与えることもおやめください。

違法駐車・違法駐輪

違法駐車・違法駐輪

指定場所以外、近隣路上などでの駐車・駐輪は他の入居者や近隣住民の迷惑になりますのでおやめください。なお使用しない自転車、バイクは速やかに各自で廃棄処分してください。

  • 駐車中にエンジンを高速回転させると、騒音となり近隣とのトラブルの原因になります。ご注意ください。

共用部分での荷物の放置

共用部分での荷物の放置

廊下、ベランダ、玄関ホールは共用部分です。いざというときの避難経路にもなります。ゴミや私物、出前の器などを放置しないでください。

  • ベランダ、バルコニーの手すりに植木などを備え付けることは、落下や水滴などで階下の入居者に迷惑をかけます。また床は防水仕様になっていない所がありますので、散水、エアコンの排水などが階下に漏水しないように気をつけてください。
  • 幼児のいる家庭では、ベランダに箱などを置くとその物を踏み台にすることもあり危険です。ご注意ください。

結露・カビの防止

結露・カビの防止
結露の防止
戸外との温度差が大きくなる季節に”結露”が発生します。機密性のよい建物ほど結露が起こりやすく、カビやクロスの剥がれ、シミの原因にもなりますので、日常のお手入れが大切です。結露を防止するには、風通しをよくして、マメに換気を行い、もし水滴が発生したら、乾いた布で速やかに拭き取っておくようにしましょう。
カビの防止
梅雨時や冬場など、結露が発生しやすい時期には押し入れや家具の裏側、浴室、洗面所などに「カビ」が発生することがあります。カビの予防のためには、換気を十分に行い、家具なども壁から離して置くようにしましょう。また、押し入れのふすま、収納(クローゼット、下駄箱)も少し開けて風通しをよくしましょう。
  • 天気のよい日は窓を開けて風通しをするよう心がけてください。
  • 浴室の使用後は換気扇を十分に回したり、窓を開けるなどして水蒸気を除去してください。

その他、守っていただきたいこと・お手入れいただきたいこと

  • 区分所有建物(分譲マンションなど)を賃借された場合は、その建物で定めている管理規約、使用規則などを守り、他の所有者(入居者)と円滑な共同生活を営んでください。
  • 薬品や機械など、建物に損害を与えたり、他の入居者に迷惑をかける可能性のある危険物を持ち込まないようにしてください。
  • 換気扇は汚れた空気やニオイを外に出すための必需品ですので、定期的に清掃とフィルターの取り換えを行ってください。また、冷暖房機器のフィルターも定期的に清掃を行ってください。
善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは
借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任についての考え方として、例えば民法第400条があります。民法第400条では、物件を借りている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。これを「善良なる管理者としての注意義務」といい、一般には略して「善管注意義務」といいます。

共同のルールを乱したり、近隣に迷惑をかけると退去をお願いする場合があります。